デイサービスにおける個別機能訓練加算と社会参加の掛け合わせ

社会参加活動を取り入れながら個別機能訓練加算も同時に算定することが可能となるケースがある!

本日、船橋市の介護保険課の方々と打ち合わせをしました。

目的は、社会参加活動と個別機能訓練加算の掛け合わせの実現の相談のためです。

背景

・今年の制度改正では、地域密着型だけでなく、通所介護事業所における地域との連携が努力義務化しました。

この地域との連携をサービス提供時間外で行おうとすると、残業になってしまったり、日常に組み込めず「特別」な位置付けになってしまったりする可能性があり、本来の地域連携の意味を成さないと解釈しています

・近年の給付分科会で社会参加の重要性を謳われていることや、平成30年に社会参加を行う上でのルールが見直しされたこともあり、ここで示す地域連携をサービス提供時間内で利用者さんとともに行うことを主として考えています

・そして今後はLIFEに繋がる加算要件を同時に満たしていかないと、長期的に運営自体が厳しくなっていく見解も同時に出ています

これらのことを総合的に考えると、掛け合わせを実現していかなければいけないのではということをお伝えいたしました。

深く理解していただき、

国にも確認していただいた結果、社会参加活動の内容が機能訓練に資するものとして位置づけられるならば、社会参加活動を取り入れながら個別機能訓練加算も同時に算定することが可能となるケースもあるという結論に至りました。

(ただし、社会参加活動の内容の精査は要必要)

今後は複数の担当課と共に連携をして、適切な運営方法・計画書やケアプランへの反映を具体的に進めていく予定です。

ベンチ拭きをしている様子

今後の可能性の幅が変わる

このことをカタチにできたら

・機能訓練に特化しているデイサービスで社会参加を好意的に取り入れてもらえる

・デイサービスが地域に出ていく。本人にだけでなく、地域にとっても直接価値がある取り組みにもつながる

・本人の活躍の場の選択肢が増えていく

新たな選択肢が増えていくことに胸が躍ります!

対立関係ではなく、協力関係の下、このような取り組みができることに感謝。

理解ある行政の皆様に心より感謝申し上げます。

カタチにしていけるように頑張ります!!