来年1月から変わる請求関連取り扱い

今年に入ってから、中小企業家同友会で月2回ほど学びを受けています。

本日の内容は、インボイス制度。

2年後から完全に請求証や領収証のルールが変わるなんて、今日の今日まで知りませんでした・・・。

分かったところだけ、簡単にまとめたいと思います!

電子データの書面出力での管理は認められない

こちらは、来年の1月から適用になります。

すぐそこまで迫っているなんて😳

これまでは、請求書雨や領収証を電子データでいただいた時には、印刷して保管をしていました。

今後は電子データで保存かつ、以下のいずれかを行わなければいけません。

􏱦

  1. タイムスタンプが付された後の授受  􏲂􏰎􏲛􏰑􏲂􏰏􏲜􏰫􏱏􏱣􏰽􏱝􏲝􏰃􏲞􏲟􏰺􏱹􏱛􏱼􏰫􏱏􏲠􏱊(浸透していないので非現実的)
  2. 授受後遅滞なくタイムスタンプを押す  ( 浸透していないので非現実的)􏲞􏲟􏲝􏲡􏲢􏱠􏰊􏲂􏰎􏲛􏰑􏲂􏰏􏲜􏰇􏱏􏱁􏰺􏲟􏱪􏱼􏰫􏱏􏲠􏱊
  3. データの訂正削除を行った場合にはその記録が残るシステムまたは訂正削除ができないシステムを利用(会計ソフトなど)  􏲀􏲁􏲂􏰃􏲣􏲤􏲥􏰰􏰇􏱛􏱶􏱝􏲦􏲧􏱓􏰔􏰃􏱈􏰩􏰫􏲨􏰍􏲩􏰑􏲪􏲛􏲫􏱑􏲣􏲤􏲥􏰰 􏰫􏱖􏰉􏱠􏱥􏲩􏰑􏲪􏲛􏰇􏲬􏲭
  4.  􏲣􏲤􏲥􏰰􏰃􏱺􏲱􏲲訂正削除防止に関する事務処理規程の備付け(追加費用なし)

現実的なのは④だろうと言われています。

社内の独自のルールを設け、それに従い扱うというものです。

これにもルールがあるのかどうかは、税理士さんに確認しなくては😂

今のところは

データでやり取りした書類を共有のエイリアス、クラウドに専用フォルダを作成して、税理士さんにも常に共有をした状態で管理することを想定しています。

これで良いかどうかも税理士さんに確認しなくては😂

しかも電子データの範囲が

  • 電子メール
  • クラウドサービス
  • スマホアプリ決済
  • 従業員の立替経費の場合も

と、結構な広範囲。というか、全て。

それでも元々クラウド管理派だったので、こちらは早々に適用できそうです。

インボイス制度って何!?

消費税の仕入れ税額控除の要件が変わるんですって。

「何?それ?」

そもそも会社の決算についても詳しくない身分・・・。

こんな時にこそ頼みの税理士さん

確認すべき項目は

自分 → 他法人

・請求書、領収証をどう変えれば良いのか

自分 → お客様

・請求書、領収証を発行するのに変更点はあるか

他法人 → 自分

・請求書、領収証のどこを確認すれば良いのか

保管方法

・変更はあるか

適格請求書発行事業者、非適格請求書発行事業者など難しい言葉が羅列していましたが、

どんな風に制度が変わって、

税理士さんに何を確認しなければいけないのかが把握できていれば、

とりあえず許されるはず・・・!

なんだかややこしくなりますね。。。

税理士さんに確認して、分かったことがあれば、またこちらにメモしようと思います☺️